「歴史ノ部屋」でしか読めない、戦国にまつわるウラ話。今回は毛利輝元が発した男色禁止令について。
江戸時代初期、防長の毛利輝元は家中の治安が乱れていることを憂
では
慶長13年の毛利宗瑞法度
徳川幕府初期の慶長13年(1608)5月13日、60歳になった防長の毛利輝元(輝元は家督を嫡男の毛利秀就に譲って引退し、法号「宗瑞」を名乗っていた)は、毛利家中の乱れを憂えて、お触書を発した(「毛利宗瑞法度案文」)。
そこにあるのは、全6条の禁令である。
第一に「かぶきひと」の禁止。
第二に「若衆」関係つまり男色の禁止。
第三に「辻相撲」の禁止。
第四に鈴のついた猟犬殺害の自粛。
第五に他人の猫を勝手に捕まえることの禁止。
第六に小者による博打禁止、石垣の詰石の取り出しと落書きの禁止。
以上である。
毛利家について調べると、これらはどれも輝元の急な思いつきではなく、我慢ならないような憤りが背景があるように思われる。今回はこのうち2条目の男色について触れるつもりだが、その前に6条目の後半に、お城の石垣の詰め石を盗んだり、落書きしたりするなと書いてあることについて見てみよう。毛利家では過去にこんなことがあった。
五郎太石問題
事件とは、五郎太石(ごろたいし)問題である。...